義肢・装具を製作・ご利用するためには大きく分けて、①各種医療保険を使用する場合、②障害者手帳を使用する場合、の2パターンの方法がございます。

各種医療保険を使用する場合

サポーターやコルセットなど、治療を目的として一時的に医師から必要と認められた装具などは医療保険が適応され、基本的には自己負担1~3割で装具を製作することができます。

①病院で診察を受けます

②医師からの処方により、病院にて装具のご説明後に採型・採寸をおこないます。

③完成時に装具の費用を全額お支払いいただき、領収書をお渡しします。病院から装具証明書が発行されます。

④健康保険に療養費の払い戻し請求の申請をします。3割負担の場合、全額お支払いしていただいたうちの7割が払い戻されます。

※代金の支給申請手続きにつきましては、ご利用の保険により手続き方法が異なる場合がございます。詳しくは各種手続き方法をご覧ください。

治療用装具代金の支給申請手続きについて 後期高齢者用(PDF)
治療用装具代金の支給申請手続きについて 国民健康保険(PDF)
治療用装具代金の支給申請手続きについて 社会保険用(PDF)
治療用装具代金の支給申請手続きについて 労災用(PDF)

障害者手帳を使用する場合

身体障害者手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づいた手続きによって、原則として自己負担1割で義肢・装具を製作することができます。(所得に応じて一定の負担上限があります。)

①お住まいの市町村の福祉事業所に義肢・装具製作の申請をします。
(必要書類:申請書・身体障害者手帳・印鑑・マイナンバーが確認できるもの)

②福祉事業所が障害者センターへ支給が適正であるかの判定を依頼します。

③医師の診察を受け指示書を書いてもらい、福祉事業所に提出します。

④弊社に製作または修理の見積り作成を依頼し、見積書を福祉事業所に提出します。

⑤申請が通りましたら弊社にて義肢・装具の製作または修理をおこないます。

⑥納品時に自己負担額をお支払いし、領収書をもらいます。

ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください